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社労士オフィスみやざき:HOME > トピックス > 法改正、制度改正情報 > 協会けんぽ |
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〜協会けんぽが設立されました〜
平成20年10月1日付で、政府管掌健康保険の業務が、新しく設立される『協会けんぽ』へ移管されます。
これは社会保険庁解体の一環で、今後、年金業務も年金機構へ移管されることとなります。
さて、『協会けんぽ』について次にまとめましたのでご一読ください。
1.正式名称
全国健康保険協会管掌健康保険
2.組織および職員
協会は、非公務員型の法人として新たに設立される保険者であり、職員は公務員ではなく民間職員です。
協会の理事長や各都道府県の支部長はすべて民間出身者を登用する等民間からの採用が進められ、民間のノウハウを積極的に採り入れられる方針です。
3.事業
今までの政府管掌健康保険と同様、医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、これまでと変わりません。
さらに、都道府県ごとに設けられた支部にて、地域の身近な保険者として
地域の被保険者や事業主の意見を広く募集し、それに基づき、生活習慣病の予防など地域の実情に応じた事業が展開される予定です。
4.健康保険証について
保険者の変更により、健康保険証も作り変えなければいけません。
ただし、特別な手続きは必要なく、10月以降順次、協会名の新たな保険証への切替えが行われます。
これらの保険証の切替えの手続は、一般の被保険者の方は会社を通じて行われます。
なお、保険証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの保険証は引き続き医療機関等で使用できます。
※切替えのスケジュール等の具体的な内容については、今後、通知がされる予定です。
5.保険料について
10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、これまでの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。
なお、協会設立後、一年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなります。
都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。
また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置を講ずることとなっています。
6.手続き窓口
当面の間、すべての手続きにおいて、社会保険事務所に設けられた専用窓口にて今までどおり手続きを行なうことができます。
ただし、保険証の発行等は協会各支部にて行なわれることとなりますので、従前よりも多少の期間を要することとなるでしょう。
なお、傷病手当金や出産育児一時金等の給付関係の手続きも協会各支部で行なうこととなります。
各都道府県の窓口は下記の通りとなりますのでご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,0,42.html
(協会けんぽHP)
6.まとめ
以上のように、当面は保険証の切り替え以外は、外面的な大きな変更はなさそうです。ただし、管掌組織が変わるので、手続きの方法や窓口等の細かいところの変更が順次行なわれていく模様です。
その他、詳細については教会けんぽホームページをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

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