就業規則の作成義務
就業規則をかならず定めなければならないのは、労働基準法第89条1項により、常時10人以上の従業員を雇用する事業場とされています。
ここで注意しなければならないのが下記の2点です。
・「従業員」とは、パートタイマーや契約社員、アルバイトなどもすべて含みます
・「事業場」とは、工場や営業所などそれぞれの就業場所単位です
つまり、身分を問わず雇用されている従業員が10人以上いる事業場ごとに就業規則を作成しなければなりません。
ただし、必ずしも本社と支社等の内容を別にしなければならないというわけではなく、実態に則していれば同じ内容のものでもかまいません。
その際、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署に届出しなければならないので、その点もご注意ください。
しかし、従業員が10人いなければ就業規則は必要ないわけではありません。
「10人」というのは、あくまでも法律によって「この人数になったら必ず作成し、届け出なさい」という基準というだけです。
就業規則はそれぞれの会社独自のルールブックです。
本来、従業員が1人でもいれば、会社のルールは必要なものであり、そして、会社を維持・成長させる意志があるのなら必須なものといえます。
他ページでも述べておりますが、就業規則に記載することによって初めて活用できる制度というものもあります。
また、従業員とのトラブルが生じた場合に対処できるようになるばかりでなく、トラブル自体を事前に防止する役割も果たすのです。
また、新しく会社に入ってくる従業員へ「会社のルールはこのようになっています。」ということを示すことができ、従業員にとってもわかりやすく安心を得られ、会社への信頼も増し、本業により力を入れられるのではないでしょか。
実は、就業規則の作成は「会社の義務」だけではなく、「会社の権利」でもあります。
会社に独自のルール(もちろん、合法の範囲で)を定めることが許されている、とても有意義な制度と言えます。
ぜひ、会社のルールブック(就業規則)を作成し、強い会社を創りましょう。