地域別最低賃金額が改定されます(2020年度)
令和2年度(2020年度)の地域別最低賃金額の各都道府県における答申状況が出そろいました。
今年は新型コロナウイルスの影響で、全国の引き上げ額の目安を示す「中央最低賃金審議会」では、「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当。」という異例の事態があり、全国的に据え置きか、という状況でしたが、蓋を開ければ、7都道府県が据え置きで、それ以外は1〜3円の増加となりました。
全国の加重平均は昨年比1円増で、902円となりました。
施行日は10月1日以降順次設定されており、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。
参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。
東京都と神奈川県は、ついに1,000円を超えました。
東京都 1,013円(1,013円)据え置き
神奈川県 1,012円(1,011円) 10/1施行
埼玉県 928円(926円) 10/1施行
千葉県 925円(923円) 10/1施行
茨城県 851円(849円) 10/1施行
栃木県 854円(853円) 10/1施行
群馬県 837円(835円) 10/3施行
※( )内は、改定前のもの
上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。
その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
【2020年8月24日】