雇用保険マルチジョブホルダー制度について
2022年1月より、雇用保険において「マルチジョブホルダー制度」が始まります。
現行の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が下記を満たす場合に適用されます。
■1週間の所定労働時間が20時間以上
■31日以上の雇用見込み
これに対して、新たに始まる「マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する【65歳以上の労働者】が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
なお、この手続きは、ご本人にて、ハローワークで手続きを行うものとなりますが、事業主における一定の証明等が必要となるため、ご本人から申し出があった場合は、すみやかに対応しましょう。
その他詳細については、下記、厚生労働省ホームページをご参照ください。
Q&Aも掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
対応件数はさほど多くは無いかとは思いますが、事例が発生した際、ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。
【2021年12月1日】