2022年4月の改正育児介護休業法について
当ホームページでも何度かお伝えしておりますが、いわゆる「育児介護休業法」の改正が目前へ迫ってまいりました。
改正育児介護休業法は、今年、2度に分けて改正施行されることとなっており、まずは第一弾がこの4月に施行されます。
まず、この4月から行わなければならないのが、下記の事項です。
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
@育児休業・産後パパ育休に関する 研修の実施 |
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
周知事項 |
@育児休業・産後パパ育休に関する制度 |
---|---|
個別周知・ |
@面談 |
(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現在、有期雇用労働者について「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件があるのですが、それが撤廃されます。
ただし、育児介護休業規程を整備したうえで、「労使協定」を締結することにより、1年未満の従業員を除外することも可能です。
施行まで2か月弱となりました。
早めに、各種資料を作成したり、対応を検討したり、また、就業規則の改訂に着手したり、等、自社の環境を整えていきましょう。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。
【2022年2月2日】