永年勤続表彰金の社会保険上の取扱い

2023年6月27日付で、厚生労働省により「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が一部改正された旨の通知が発出されました。
それにより、いわゆる「永年勤続表彰金」の取り扱いについて触れ、多少曖昧な部分があるものの、明文化されました。

 

これまで、これら表彰金や報奨金の社会保険上の取扱いは、各年金事務所においても判断が分かれることがあり、近しいケースでも別の判断が下されることもありました。
(賞与として取り扱うように指導が入ることも少なくありませんでした。)

 

それがこの改正により、判断の統一化が図られ、事業所においても誤った取扱いをしづらくなったものと思います。

 

<参考>
(問)
事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

 

(答)
永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない
ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。

 

≪永年勤続表彰金における判断要件≫
@表彰の目的表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。

 

A表彰の基準表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。

 

B支給の形態支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

 

全体資料は下記をご参照ください。
厚生労働省「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf

 

 

なお、労働保険(労災保険、雇用保険)においては、従来から「年功慰労金」は賃金に該当しない旨が明らかにされています。

 

よって、制度の作り方にもよりますが、永年勤続表彰金は労働保険・社会保険においては保険料の対象外となるといえます。

 

その他、ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

【2023年6月30日】

 

お問い合わせはこちら

 

 〒251-0047
 神奈川県藤沢市辻堂1-4-16 ヴェルドミール湘南401
 【JR東海道線 辻堂駅 南口 徒歩3分】

0466-41-9975

 

 

社労士オフィスみやざき_MAP

Google MAPでの表示はこちら→(https://goo.gl/maps/3UjfjhQ3vJD2

TOPへ